ご売却をお考えの方

商号

不動産は大切な財産。売却を依頼するのは信用のおける地元の不動産会社が一番。

地域に密着した堅実な当社に依頼してみませんか?近い将来、売却予定のある方

是非ご一報下さい。大きな会社にはできない小回りのきいた営業活動。

お客様本位にもとづく営業姿勢。地域にしっかり根付いている当社を是非ご活用

下さい。どこに依頼するかよりも誰に依頼するか?この視点で是非ご検討ください!

 

住宅ローンの返済にお困りの方も是非ご相談下さい。お急ぎの場合、

当社にて買取もいたします。堅実なあなたのための不動産会社です。

相談無料・秘密厳守いたします。

売却お考えの方に
専属専任

ある特定の宅建業者に売却を依頼し、他の宅建業者に重ねて依頼することは

できません。宅建業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上、売却活動の状況を

報告する義務があります。また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることは

できません。自己発見による取引をした場合、規定の媒介報酬相当額の違約金を

請求されることがあります。

専任媒介

「専属専任媒介契約」と同じく特定の宅建業者のみに売却を依頼する契約です。

宅建業者は、依頼主に2週間に1回以上、売却の状況を報告する義務があります。

依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。

一般媒介

複数の宅建業者に売却を依頼することができる契約です。

宅建業者に報告義務はなく、

依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。

 

補足説明

【1】宅建業者が依頼主から受け取ることができる媒介報酬の限度額は

  売買価格×3%+6万円です。これに10%の消費税が加算されます。

 

【2】専属専任、専任媒介契約は3ヶ月を超えて定めることはできません。

  更新は依頼主からの申し出がある場合に限り、3ヶ月を限度として

  更新することができます。

 

【3】依頼主が依頼した特別な広告、依頼主が承諾した実費などによる他、

  宅建業者は成約による報酬以外、依頼主に金員を請求することは出来ません。

 

売却のご依頼があったときは、売却方法,費用等のご説明を十分させていただき、ご了承頂いた場合は、媒介契約書を締結して、売却を受任させて頂くことになります。当社に委任するか否かは、当然のことながら、依頼者の皆様に自由にご判断頂くべきことです。他の不動産業者にも相談してみたいということで、媒介契約の締結に至らなくても結構です。 気になさらず自由に、ご判断下さい。なお、ご依頼がありましても、ご依頼の内容などにより、お引き受けできないこともあります。

 

以上良くご理解いただいたうえで媒介契約を締結していただきます。